令和6年11月1日より自転車のながら運転に加えて、飲酒運転の罰則が強化されております。先日、東京都台東区で飲酒運転の自転車がタクシーに追突し逃走しようとしたところ、運転手に確保され容疑を認め逮捕となったようです。
これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」においても罰則の対象となっております。
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
今日は飲み会なので車は置いて、自転車で行こうということができなくなりますね。
お酒を飲む機会が増える年末、寒さも本格化してまいりました、皆様お気をつけてお過ごしください。