
自転車の「ながら運転」は、都道府県の公安委員会が定める規則で、すでに禁止されていました。
しかし、ながら運転による事故は全国でおととしは155件、去年は197件と増加傾向になっていました。
そこで今回、法律で禁止し新たに罰則を設けることになりました。
Q.ながら運転の罰則はどれくらい?
A.これまでは全国一律で、5万円以下の罰金でしたが、法律で禁止され、罰則も強化されました。
具体的には、携帯電話を使用しながら自転車を運転して事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
Q.どんな行為が違反になる?
A.ながら運転の違反行為は、「通話」と「画面の注視」があります。
通話は、携帯電話を手に持って通話をすること。手に持たずにハンズフリーの形で通話する場合は該当しませんが、イヤホンなどで周りの音が聞こえない状態で自転車を運転する行為は別の規定で禁止されています。
画面の注視は、2秒以上見続けることが目安となっていて、メールや動画を見ることはもちろん、地図アプリを操作しながら運転する行為も該当します。一方で、車のカーナビのように自転車に固定したうえで、画面をちらっと見るだけなら当てはまりません。スマートフォンをハンドル部分に固定した自転車を見かけますが、これ自体は違反ではありません。
ただ、注視すると違反になるので、操作をする場合は、自転車を止めてから行ってください。